東京海上日動

全損時諸費用(自動付帯) 全損や車両超過修理(限度額引上げ払)をした場合、車両保険金額の10%に相当する額(上限20万円、下限5万円)が支払われます 倍額払い特約(オプション)では上記の2倍になります 上記倍額払い特約は2023年1月改定より廃止になりました

車両無過失事故
正式名称(車両無過失事故に関する特約)
自動付帯

過失のない事故で保険金が支払われた場合はノーカウント事故の扱いになります もちろん次契約も同じ会社の場合です ただし、新価払や限度額引上げ払をした場合は適用しません※2021年4月1日の改定で、新価払や限度額引上げ払をした場合でも適用されることになりました また左欄の正式名称も車両が外れ(無過失事故に関する特約)になりました
★ただし、以下に該当する事故は従来通り1等級ダウン事故または3等級事故として取り扱われます @飛来中・落下中の他物との衝突等)A取扱説明書等で示す取扱いとは異なる状況で自動運転機能を使用している間に生じた事故等)

新車特約(オプション)

事故により大きな損害を受けた場合「修理できない」「修理費が車両保険金額以上になる場合」または「修理費が協定新価保険金額の50%以上となる場合(内外装・外板部品を除いた本質的構造部分に著しい損害が生じている場合に限る)」のいずれかをいいます なお、盗難され、発見されていない場合は含みません
条件は、満期日が初度登録年月から61ヶ月を超えるときは始期日の保険金額が新価保険金額の50%以上であることです

損保ジャパン

全損時諸費用
(正式名称:全損時諸費用保険金)
自動付帯

車両保険金額の10%(20万円限度)または10万円のいずれか高い額が支払われます
代替自動車を取得した場合は倍額にして支払われます
オプションで倍額払いがあります

車両無過失事故
(正式名称:無過失事故の特則)
自動付帯

2022年1月改定 ノーカウント事故の拡大 今までは被害事故等で本特則を適用して車両保険を支払う場合で、「車両新価特約」「車両全損特約」「全損時諸費用再取得時倍額特約」により車両保険金額を上回る保険金を支払うとき については対象外であったのですが今回の改定で対象になりノーカウント事故になります(このことは今までのパンフレットにも来年のパンフレットにも書いてありません)
相手自動車または他物との衝突・接触事故による車両保険金のお支払いについて次のいずれかの条件に該当する場合など一定の条件を満たすときは損保ジャパンと締結する次契約の等級及び事故有係数適用期間を決定するうえで、その事故がなかったものとして取り扱う特則です
@相手自動車の「追突」、「センターラインオーバー」、「赤信号無視」または「駐停車中のご契約の自動車への衝突・接触」による事故に該当し、かつご契約の自動車の運転者および所有者に過失がなかったと損保ジャパンが判断した場合
A相手自動車との衝突・接触事故の発生に関して、ご契約の自動車の運転者および所有者に過失がなかったことが確定した場合
Bご契約の自動車の欠陥・第三者による不正アクセス等に起因する他物との衝突・接触事故が発生し、かつご契約の自動車の運転者および所有者に過失がなかったことが確定した場合
<注意>@Aについては「相手自動車及びその運転者または所有者」が確認された事故に限ります

新車特約
(正式名称:車両新価特約)
オプション
2023年1月改定で変更

ご契約の自動車が全損、または修理費が新車価格相当額の50%以上となった場合、実際にかかる自動車の再取得費用(車両本体価格+付属品+消費税)または修理費について、新車価格相当額を限度にお支払いします。
また所定の要件を満たす場合は再取得時諸費用保険金として新車価格相当額の20%(40万円限度)または20万円のいずれか高い額をお支払いします。

 

<注意>
1.盗難後、ご契約の自動車が発見されなかった場合はこの特約の対象外です。
2.事故発生日の翌日から起算して1年以内に代替の自動車を再取得またはご契約の自動車を修理された場合に限ります。
3.この特約は次の条件をすべて満たす場合に限り、付帯することができます。
      ・車両保険を適用した契約である事
      ・車両保険金額(ご契約期間が1年を超える場合には、最終年度の車                                                                    両保険金額)が新車価格相当額の50%以上の金額であること
      ・満期日の属する月が初度登録年月の翌月から起算して73ヶ月以内である事 この部分はパンフレットからなくなりました。 

三井住友海上

全損時諸費用
(正式名称:全損時諸費用特約)
自動付帯

廃車や買い替え時、車両保険金額の10%(20万円限度)、ただし、車両保険金額が100万円を下回る場合は10万円が支払われます 倍額支払特約あります

車両無過失事故
(正式名称:車両保険無過失事故特約)
自動付帯

過失のない被害事故で車両保険を使っても等級は下がりません ただし、相手の車およびその運転手または所有者が確認された場合に限ります また、新車特約・車両超過修理・車両全損(70%)等で支払いがある時は適用されません
新車特約(オプション)

次の@〜Bの事故により大きな損害が発生し、お車の買い替えまたは修理をした場合に、新車保険金額を限度に、車両保険金が支払われます
@修理できない
A修理代が車両保険金額以上になる
B損害の額(修理代)が新車保険価額の50%以上となる場合、ただし、契約の車の内外装・外板部品のみの損傷の場合を除きます
〇買い替えの場合:買い替えた車の取得価額(車両本体価格+付属品の価格+消費税)と新車保険価額のうち、いずれか低い額
〇修理した場合:修理費 ただし、事故の翌日から90日以内に買い替えおよび修理が完了しない場合は、車両保険金額を限度に保険金が支払われます
なお、満期日の属する月が初度登録年月の翌月から起算して61ヶ月以内の車両保険付き契約にセットできます ※2020年1月改定より61ヶ月を超えるお車であっても、車両保険金額が新車保険金額の50%以上である場合には、新車特約をセット可能とします 同じくリースカーへの新車特約がセット可能になりました

あいおいニッセイ同和損保

全損時諸費用
(正式名称:全損時諸費用特約)
車両保険付き契約に(自動付帯)

全損や盗難に遭った場合、車両保険金額の10%(下限10万円、上限20万円)が支払われます

 

★倍額払いも有ります

車両無過失事故
(正式名称:車両保険無事故特約)
自動付帯

もらい事故など過失がない事故の時、等級をダウンさせず車両保険が使えます

 

次の@〜Bのいずれかの条件に該当する場合に、次契約の等級・事故有係数適用期間の決定において、ノーカウント事故として取り扱い、支払いがされます ただし、@またはAに該当する場合は「相手自動車(所有者が契約している車の所有者と異なる自動車)」と「その運転者または所有者」が確認できる場合に限ります
@ご契約のお車と相手自動車との衝突・接触事故で、その事故が次のa)からd)のいずれかに該当し、かつ客観的事実に照らして契約している車を使用または管理していた方に過失がなかったことが認められる場合

a)相手自動車に追突された事故 b)相手自動車のセンターラインオーバーによる事故 c)相手自動車の赤信号無視による事故 d)駐停車中に相手自動車に衝突・接触された事故

A上記@以外の事故で、当社が調査した結果過失がなかったと認められた場合
B不正アクセス(ハッキング等)や車の欠陥等に起因して事故が起き、過失がなかったと認められる場合
ただし、対象となる事故であっても、新車特約または車両超過修理費用に該当する保険金の支払いがある場合には、3等級ダウン事故として取り扱われます

新車特約
(正式名称:新車特約)
オプション

新車に大きな損害が発生した時に、代替自動車の購入費用を補償します
車両事故により、契約のお車に次の@またはAの損害が発生した場合でかつ事故の日の翌日から90日以内にお車を買い替えた場合に支払われます また、修理する場合には、90日以内に修理が完了した時に、新車保険価額が支払われます
@修理ができない場合または修理費が車両保険金額以上の時
A修理費が新車保険価額の50%以上となるとき ただし、内外装・外板部品のみの損傷の場合を除きます

 

※対象となる車:満期月が初度登録年月の翌月から起算して61ヶ月以内 ※2020年1月改定 満期日時点で初度登録(検査)年月から61ヶ月を超えるお車の場合でも、始期日時点の車両保険金額(注)が新車保険金額の50%以上であれば、新車特約をセット可能とします また、リースカーを対象自動車に追加します ただし、車両超過修理、車両盗難対象外特約、リサイクル部品、リースカー車両費用特約をセットした場合は対象となりません
(注)長期契約の場合は、最終保険年度の車両保険金額とします 

 

 

AIG損保

全損時諸費用
(正式名称:車両臨時費用特約)
オプション

2022年1月改定 保険金の支払い要件 「車両保険で支払い対象となる事故が発生した場合」から「車両保険で保険金を支払った場合」に変更します
他社と少し違い、分損でもOKです
全損の場合または分損で損害額が50万以上の時支払われます
・全損時:保険金額の15%(10万円未満の場合は10万円、30万円超の場合は30万円)が、
・分損時:損害の額が50万円以上になった場合は損害の額の5%に相当する額(10万限度)が支払われます

車両無過失事故
(正式名称:車両保険無過失事故特約)
車両付きに(自動付帯)

もらい事故など過失がない事故の時、等級をダウンさせず車両保険が使えます
次の@〜Bのいずれかの条件に該当する場合に、次契約の等級・事故有係数適用期間の決定において、ノーカウント事故として取り扱い、支払いがされます
ただし、@またはAに該当する場合は「相手自動車(所有者が契約している車の所有者と異なる自動車)」と「その運転者または所有者」が確認できる場合に限ります
@ご契約のお車と相手自動車との衝突・接触事故で、その事故が次のa)からd)のいずれかに該当し、かつ客観的事実に照らして契約している車を使用または管理していた方に過失がなかったことが認められる場合

a) 相手自動車に追突された事故
b) 相手自動車のセンターラインオーバーによる事故
c) 相手自動車の赤信号無視による事故
d) 駐停車中に相手自動車に衝突・接触された事故

 

A上記@以外の事故で、当社が調査した結果過失がなかったと認められた場合
B不正アクセス(ハッキング等)や車の欠陥等に起因して事故が起き、過失がなかったと認められる場合
ただし、対象となる事故であっても、新車特約または車両超過修理費用に該当する保険金の支払いがある場合には、3等級ダウン事故として取り扱われます

新車特約
(正式名称:車両新価特約)
オプション
2023年1月改定で変更

<条件> 
@自家用8車種であること
A保険始期日が、初度登録年月の翌月から起算して37ヶ月以内にあること
が変更になり61ヶ月を超える場合にはBを満たすことになりました。
B協定新価保険金額に対する協定保険金額の割合が50%以上であること。

 

車両保険で補償の対象となる事故により、次のいずれかの損害が生じた場合で、かつ、事故日の翌日から90日以内に代替自動車を取得または修理した時に、実際にかかる代替自動車の取得費用(車両本体価格+付属品+消費税)または修理代については、協定新価保険金額を限度に車両保険金としてお支払いします。
また、約款に定める条件を満たす場合は、再取得時諸費用保険金として協定新価保険金額の15%(30万円限度)が支払われます
〇修理できない場合、または修理費が協定保険価額以上となる場合
〇修理費が協定新価保険価額の50%以上となる場合 ただし、車の内外装・外板部品以外の部分に著しい損傷が生じている場合に限ります
(注)再取得時諸費用保険金が支払われる場合は、車両臨時費用特約による保険金は支払われません

 

共栄火災

全損時諸費用@(正式名称:車両全損時臨時費用補償特約)
オプション

車両保険金額の10%(20万円限度)が支払われます

全損時諸費用A
(正式名称:車対車・車両全損時一時金特約)
オプション

相手が確認できる車対車の事故によりご契約のお車が全損となった場合、買い替えにかかる諸費用等への補償として、車両保険とは別に一律10万円が支払われます この特約は車両保険金額10万円以上の契約にセットできます

車両無過失事故(正式名称:車両保険の無過失事故に関する特約)
オプション
※2020年1月改定 自動セットになりました

他社と同じで、超過修理や新価特約などで車両保険金額を超えて支払われる場合は適用されず3等級ダウンになります 2022年1月改定超過修理や新価特約を使っても3等級ダウンにならずノーカウント事故になります

新車特約(正式名称:車両新価保険特約)
オプション

車が全損または新車保険金額の50%以上の車両損害(外装・外板部品以外の部分に著しい損傷が生じている場合に限ります)が発生した場合に、代替自動車を再取得したときにはその再取得額を、また、修理したときにはその修理費を、新車保険金額を限度に保険金が支払われます さらに代替自動車を再取得した場合には、その保険金とは別に「再取得時諸費用保険金」(*4)が支払われます
<条件>
@保険の満期月が初度登録年月の翌月から起算して61ヶ月以内であること
A代替自動車の取得や修理は事故の翌日から90日以内に限ります
(*4)新車取得金額が、100万円以下の場合は10万円、100万円を超える場合は、新車保険金額の10%(30万円限度)が支払われます なお、この場合には、車両全損時臨時費用補償特約による保険金は支払われません

日新火災

全損時諸費用(正式名称:全損時諸費用保険金)
自動付帯

保険金額の10%(20万円を限度)が車両保険金額とは別に支払われます

車両無過失事故(正式名称:車両保険の無過失事故に関する特約(相手自動車確認条件付))
自動付帯

相手方に一方的な過失がある事故に対して、車両保険金が支払われた場合であっても、その事故をノーカウント事故として取り扱います
<条件>
ノンフリート契約で、車両保険がセットされている事

新車特約
(正式名称:車両新価保険特約)
オプション

新車として購入した車が、盗難以外の車両事故により下記@〜Bのいずれかに該当する損傷を受け、事故日の翌日から数えて6ヶ月以内に車の買い替えまたは修理をした場合に契約時に設定した新車価格による保険金額を限度に保険金が支払われます
@車が修理できない場合
A修理費が契約時の新車価格の50%以上となる場合 ただし、契約の車の内外装・外板部品以外の部分に著しい損傷が生じている場合に限ります B修理費が契約時の車両保険金額以上となる場合
<条件>
下記のいずれにも該当する事
@車両保険をセットしたノンフリート契約
A自家用8車種で、かつ満期月が初度登録年月から数えて61ヶ月以内 ※2020年1月改定 61ヶ月を超えても車両保険金額が新車保険金額の50%以上であればセットが可能になりました
B車両超過修理費用特約または車両保険金の時価払特約のセットがない事

セコム損保

全損時諸費用(正式名称:車両全損時臨時費用特約)
オプション

車両保険の対象となる事故により車が全損となった時、廃車や買い替えのための臨時費用として保険金が支払われます
保険金額:車両保険金額の10%(20万円を限度)

車両無過失事故(正式名称:車両保険の無過失事故に関する特約)自動付帯 相手の車との事故や、ご契約のお車の欠陥・不正アクセス等による衝突または接触事故により車両保険金のお支払いがあっても、お客様に過失のない事故であれば、更新後の等級や事故有係数適用期間の決定に影響を与えないものとする特約です
新車特約 なし

楽天損保

全損時諸費用(正式名称:車両全損時臨時費用補償特約)
自動セット

車両保険金をお支払いする事故によりご契約のお車が全損となった場合に、車両保険金額の10%に相当する金額(1事故につき20万円限度)をお支払いします

車両無過失事故
(正式名称:車両保険無過失事故特約)
自動付帯

ご契約のお車と相手自動車との衝突・接触事故による事故で次の条件をすべて満たす場合は、車両保険金をお支払いしても免責金額(自己負担額)や弊社と締結する次契約のノンフリート等級および事故有係数適用期間の決定においてその事故がなかったものとして取り扱います
@ご契約のお車の所有者および使用または管理していた方に過失がないこと(注)
A相手自動車の運転者または所有者が確認できる事
(注)次のいずれかの車対車事故で、客観的事実に基づきご契約のお車の所有者および使用または管理していた方に過失がないことを弊社が認めた場合を含みます
@相手自動車の追突
A相手自動車のセンターラインオーバー
B相手自動車の信号無視
C駐停車中のご契約のお車への接触・追突
※車両保険無過失事故特約の対象となる事故であっても、車両新車取得費用補償特約から保険金をお支払いする場合の等級は3等級ダウンとなります

新車特約
(正式名称:車両新車取得費用補償特約)
オプション

新たに購入したご契約のお車が、事故(盗難され発見されない場合を除きます)によりあらかじめ設定された新車価格の保険金額の50%以上の大きな損害を被った場合に、その新車価格の保険金額を限度にお車の再購入費用または修理費をお支払いします ただし、事故日の翌日から6ヶ月以内に代わりとなるお車を購入された場合、またはお車を修理された場合に限ります
※この特約は、ご契約のお車の初度登録(検査)年月の翌月から起算して61ヶ月以内にご契約の満期日がある場合にセットできます
※長期契約の場合、ご契約のお車の初度登録(検査)年月の翌月から起算して61ヶ月以降にご契約の満期日がある時にもこの特約をセットできます ただし、運用期間は初度登録(検査)の翌月から起算して61ヶ月以内に保険年度の末日が存在する保険年度までとなります

CHUBB(チャブ保険)

全損時諸費用
(正式名称:全損時諸費用補償特約)
オプション

車両事故により自動車が全損になった場合、車両保険金額の10%(20万円限度)を保険金としてお支払いします

車両無過失事故
(正式名称:車両無過失事故特約)
自動セット

ご契約の自動車と相手自動車(*1)との衝突・接触事故で、ご契約の自動車を使用・管理している方に過失がない場合、ノーカウント事故として取り扱い保険金をお支払いします
(*1)ご契約の自動車と所有者が異なる車に限ります
※相手自動車および運転者または所有者が確認できた場合の事故に限ります
※車両保険において、事故回数によって免責金額が定められている場合に、次回事故時の免責金額決定においても事故回数は数えません
※車両保険が「一般」「車対車事故限定+車両危険限定補償特約(A)」または「車対車事故限定補償特約」であるノンフリート契約に自動セットされます

新車特約 なし