東京海上日動
全損時諸費用(自動付帯) | 全損や車両超過修理(限度額引上げ払)をした場合、車両保険金額の10%に相当する額(上限20万円、下限5万円)が支払われます |
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車両無過失事故 |
過失のない事故で保険金が支払われた場合はノーカウント事故の扱いになります もちろん次契約も同じ会社の場合です |
新車特約(オプション) |
事故により大きな損害を受けた場合「修理できない」「修理費が車両保険金額以上になる場合」または「修理費が協定新価保険金額の50%以上となる場合(内外装・外板部品を除いた本質的構造部分に著しい損害が生じている場合に限る)」のいずれかをいいます なお、盗難され、発見されていない場合は含みません |
損保ジャパン
全損時諸費用 |
車両保険金額の10%(20万円限度)または10万円のいずれか高い額が支払われます |
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車両無過失事故 |
2022年1月改定 ノーカウント事故の拡大 今までは被害事故等で本特則を適用して車両保険を支払う場合で、「車両新価特約」「車両全損特約」「全損時諸費用再取得時倍額特約」により車両保険金額を上回る保険金を支払うとき については対象外であったのですが今回の改定で対象になりノーカウント事故になります(このことは今までのパンフレットにも来年のパンフレットにも書いてありません) |
新車特約 |
ご契約の自動車が全損、または修理費が新車価格相当額の50%以上となった場合、実際にかかる自動車の再取得費用(車両本体価格+付属品+消費税)または修理費について、新車価格相当額を限度にお支払いします。
<注意> |
三井住友海上
全損時諸費用 |
廃車や買い替え時、車両保険金額の10%(20万円限度)、ただし、車両保険金額が100万円を下回る場合は10万円が支払われます 倍額支払特約あります |
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車両無過失事故 |
過失のない被害事故で車両保険を使っても等級は下がりません ただし、相手の車およびその運転手または所有者が確認された場合に限ります また、新車特約・車両超過修理・車両全損(70%)等で支払いがある時は適用されません |
新車特約(オプション) |
次の@〜Bの事故により大きな損害が発生し、お車の買い替えまたは修理をした場合に、新車保険金額を限度に、車両保険金が支払われます |
あいおいニッセイ同和損保
全損時諸費用 |
全損や盗難に遭った場合、車両保険金額の10%(下限10万円、上限20万円)が支払われます
★倍額払いも有ります |
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車両無過失事故 |
もらい事故など過失がない事故の時、等級をダウンさせず車両保険が使えます
次の@〜Bのいずれかの条件に該当する場合に、次契約の等級・事故有係数適用期間の決定において、ノーカウント事故として取り扱い、支払いがされます ただし、@またはAに該当する場合は「相手自動車(所有者が契約している車の所有者と異なる自動車)」と「その運転者または所有者」が確認できる場合に限ります
A上記@以外の事故で、当社が調査した結果過失がなかったと認められた場合 |
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新車特約 |
新車に大きな損害が発生した時に、代替自動車の購入費用を補償します
※対象となる車:満期月が初度登録年月の翌月から起算して61ヶ月以内 ※2020年1月改定 満期日時点で初度登録(検査)年月から61ヶ月を超えるお車の場合でも、始期日時点の車両保険金額(注)が新車保険金額の50%以上であれば、新車特約をセット可能とします また、リースカーを対象自動車に追加します ただし、車両超過修理、車両盗難対象外特約、リサイクル部品、リースカー車両費用特約をセットした場合は対象となりません |
AIG損保
全損時諸費用 |
2022年1月改定 保険金の支払い要件 「車両保険で支払い対象となる事故が発生した場合」から「車両保険で保険金を支払った場合」に変更します |
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車両無過失事故 |
もらい事故など過失がない事故の時、等級をダウンさせず車両保険が使えます
A上記@以外の事故で、当社が調査した結果過失がなかったと認められた場合 |
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新車特約 |
<条件>
車両保険で補償の対象となる事故により、次のいずれかの損害が生じた場合で、かつ、事故日の翌日から90日以内に代替自動車を取得または修理した時に、実際にかかる代替自動車の取得費用(車両本体価格+付属品+消費税)または修理代については、協定新価保険金額を限度に車両保険金としてお支払いします。 |
共栄火災
全損時諸費用@(正式名称:車両全損時臨時費用補償特約) |
車両保険金額の10%(20万円限度)が支払われます |
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全損時諸費用A |
相手が確認できる車対車の事故によりご契約のお車が全損となった場合、買い替えにかかる諸費用等への補償として、車両保険とは別に一律10万円が支払われます この特約は車両保険金額10万円以上の契約にセットできます |
車両無過失事故(正式名称:車両保険の無過失事故に関する特約) |
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新車特約(正式名称:車両新価保険特約) |
車が全損または新車保険金額の50%以上の車両損害(外装・外板部品以外の部分に著しい損傷が生じている場合に限ります)が発生した場合に、代替自動車を再取得したときにはその再取得額を、また、修理したときにはその修理費を、新車保険金額を限度に保険金が支払われます さらに代替自動車を再取得した場合には、その保険金とは別に「再取得時諸費用保険金」(*4)が支払われます |
日新火災
全損時諸費用(正式名称:全損時諸費用保険金) |
保険金額の10%(20万円を限度)が車両保険金額とは別に支払われます |
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車両無過失事故(正式名称:車両保険の無過失事故に関する特約(相手自動車確認条件付)) |
相手方に一方的な過失がある事故に対して、車両保険金が支払われた場合であっても、その事故をノーカウント事故として取り扱います |
新車特約 |
新車として購入した車が、盗難以外の車両事故により下記@〜Bのいずれかに該当する損傷を受け、事故日の翌日から数えて6ヶ月以内に車の買い替えまたは修理をした場合に契約時に設定した新車価格による保険金額を限度に保険金が支払われます |
セコム損保
全損時諸費用(正式名称:車両全損時臨時費用特約) |
車両保険の対象となる事故により車が全損となった時、廃車や買い替えのための臨時費用として保険金が支払われます |
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車両無過失事故(正式名称:車両保険の無過失事故に関する特約)自動付帯 | 相手の車との事故や、ご契約のお車の欠陥・不正アクセス等による衝突または接触事故により車両保険金のお支払いがあっても、お客様に過失のない事故であれば、更新後の等級や事故有係数適用期間の決定に影響を与えないものとする特約です |
新車特約 | なし |
楽天損保
全損時諸費用(正式名称:車両全損時臨時費用補償特約) |
車両保険金をお支払いする事故によりご契約のお車が全損となった場合に、車両保険金額の10%に相当する金額(1事故につき20万円限度)をお支払いします |
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車両無過失事故 |
ご契約のお車と相手自動車との衝突・接触事故による事故で次の条件をすべて満たす場合は、車両保険金をお支払いしても免責金額(自己負担額)や弊社と締結する次契約のノンフリート等級および事故有係数適用期間の決定においてその事故がなかったものとして取り扱います |
新車特約 |
新たに購入したご契約のお車が、事故(盗難され発見されない場合を除きます)によりあらかじめ設定された新車価格の保険金額の50%以上の大きな損害を被った場合に、その新車価格の保険金額を限度にお車の再購入費用または修理費をお支払いします ただし、事故日の翌日から6ヶ月以内に代わりとなるお車を購入された場合、またはお車を修理された場合に限ります |
CHUBB(チャブ保険)
全損時諸費用 |
車両事故により自動車が全損になった場合、車両保険金額の10%(20万円限度)を保険金としてお支払いします |
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車両無過失事故 |
ご契約の自動車と相手自動車(*1)との衝突・接触事故で、ご契約の自動車を使用・管理している方に過失がない場合、ノーカウント事故として取り扱い保険金をお支払いします |
新車特約 | なし |