ソニー損保

全損時諸費用 なし
車両無過失事故 なし

新車特約
オプション

車両保険のお支払い対象となる事故(契約車両の盗難を除きます)により契約車両が大きな損害(*1)を受け、事故日の翌日から起算して6ヶ月以内にお車を買い替えた場合等に車両保険金に代えて次の保険金をお支払いします
●新車買替等保険金:新たなお車の取得または契約車両の修理にかかった費用(ただし、新価保険金額(*2)を限度とします)
●再取得時諸費用保険金(*3):新たなお車を取得した場合、新価保険金額の10%(ただし、20万円を限度とします)
注:契約車両の用途車種が自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車または自家用(小型・軽四輪)貨物車であり、かつ、ご契約の満期日が契約車両の初度登録(検査)年月から37ヶ月以内である場合にセットできます
(*1)大きな損害とは、契約車両を修理できない場合、修理費が車両保険金額以上となる場合または新価保険金額の50%以上となる場合(契約車両の内外装・外板部品以外の部分に著しい損傷が生じている場合に限ります)をいいます
(*2)ご契約時に、契約車両の新車購入価格に基づき設定していただきます
(*3)再取得時諸費用保険金が支払われる場合、車両保険の車両全損時臨時費用保険金はお支払いしません
(*4)継続契約で前契約にもこの特約がセットされている場合またはこの特約がセットされているご契約で、契約車両の入れ替えを行う場合は、61ヶ月以内であるときにセットできます

アクサダイレクト

全損時諸費用
(正式名称:車両全損時臨時費用補償特約)
自動付帯

ご契約のお車が全損となった場合、車両保険金とは別に保険金額の5%(10万円限度)の車両全損時臨時費用保険金をお支払いします
車両無過失事故 なし
新車特約 なし

三井ダイレクト損保

全損時諸費用
(正式名称:車両全損時臨時費用保険金)
自動付帯

ご契約のお車が全損となった場合は、車両保険金額の10%(ただし、20万円限度)を車両全損時臨時費用保険金としてお支払いします
分損(*1)の場合は損害額から免責金額(自己負担額)を控除した金額を車両保険金としてお支払いします
(*1)分損とはお車の修理費が車両保険金額未満となることをいいます
(注)上記とは別枠で、盗難車引取り、運搬、仮修理、損害の発生または拡大防止のために要した費用等の合計額につき車両保険金額の10%または15万円のいずれか高い額を限度にお支払いします

車両無過失事故 なし

新車特約
オプション

なし ※2020年1月改定 満期日が初度登録(初度検査)から61ヶ月以内のご契約のお車が、事故で新車保険金額の50%以上の損害を受けた場合などに、新車保険金額を限度に保険金をお支払いします

チューリッヒ保険

 

全損時諸費用
(正式名称:臨時費用保険金)
自動付帯

ご契約のお車が衝突・接触などの事故で損傷したり、火災や盗難などにあった場合など偶然な事故によるお車の損害について保険金をお支払いします 全損の場合は保険金額の5%(10万円限度)を臨時費用保険金としてお支払いします
車両無過失事故 なし
新車特約 なし

セゾン自動車火災

全損時諸費用 なし

車両無過失事故
(正式名称:車両無過失事故に関する特約)
車両保険に加入で(自動セット)

相手自動車との衝突・接触事故で、相手による一方的な追突など、ご契約のお車の運転者に過失のない被害事故で、一定の条件を満たす場合は車両保険の保険金をお支払いした場合でも、当社と締結する継続後の等級を決定するうえでその事故がなかったもの(ノーカウント事故)として取り扱う特約です そのため、お客様の等級は下がりません
「車両無過失事故に関する特約」の対象となる事故 (以下の条件@ABをいずれも満たす必要があります)
@相手自動車(*1)との接触または衝突事故(車対車事故)であること
(*1)相手自動車とは、原付・二輪自動車を含みます 相手が自転車や歩行者の場合はこの特約の対象とはなりません
〇相手自動車の所有者は、ご契約のお車の所有者と異なる場合に限ります 例えば、ご自身がお車を2台所有していて、そのお車同士の事故な場合、所有者が同じであるためこの特約の対象とはなりません
Aご契約のお車の運転者にその事故に関する過失がないこと
B相手自動車の情報(登録番号)と、相手自動車の運転者の情報(住所・氏名)が確認できること (*2)
(*2)当て逃げは相手自動車の登録番号や運転者情報が確認できないため、この特約の対象となりません また、車両新価特約、車両全損修理時特約、車両身の回り品補償の保険金をお支払いする場合は、この特約の対象とはなりません
この特約は、次年度の契約を当社と締結いただく場合に有効となる特約です

新車特約
(正式名称:車両新価特約)
オプション

新車で購入されたお車が全損になった場合、または修理費が新車価格相当額の50%以上となりお車を再取得した場合に、ご契約のお車の新車価格相当額を限度に補償します
新車価格相当額とは:
車両新価特約の保険金額に当たるもので、当社が別に定める「自動車保険車両標準価格表」などに記載されたご契約のお車と同一の用途・車種・車名・型式、仕様、初度登録年月(または」初年度検査年月)の自動車の新車の市場販売価格相当額をいいます
※車両新価特約の保険金額は車両保険の保険金額以上の金額を設定してください
※保険始期の属する月が初度登録年月から25ヶ月以内の場合にこの特約をセットできます
※保険始期の属する月が初度登録年月から25ヶ月超の場合は「車両全損修理時特約」をご検討下さい

SBI損保

全損時諸費用
(正式名称:全損時諸費用保険金特約)
自動付帯

自動車事故による損害が全損である場合に、車両保険より支払われる保険金とは別に諸費用として保険金をお支払いする特約です
この特約は車両保険を付帯している場合につけることができます
車両保険金額の10%に相当する額を20万円を限度としてお支払いします

車両無過失事故 なし
新車特約 なし

イーデザイン損保

全損時諸費用
(正式名称:車両全損時臨時費用特約)
自動付帯

車両保険のお支払い対象となる事故により、ご契約されているお車が全損になった場合に廃車や買い替えにかかる費用として保険金をお支払いします
全損とは:次のいずれかの場合をいいます
1、お車の修理費が車両保険金額以上となる場合
2、お車が修理できない場合
3、お車が盗難され発見されなかった場合
お支払いする保険金:全損時諸費用保険金で、車両保険金額の10%(20万円限度)
ただし、車両新価保険特約の再取得時諸費用保険金が支払われる場合は全損時諸費用保険金はお支払いしません

車両無過失事故
(正式名称:車両無過失事故の特則)車両保険に加入の時
自動付帯

相手方のお車との衝突・接触事故などでお客様に過失がないなど一定の条件を満たす場合に、車両保険金(*2)をお支払いしたときでも、当社での更新契約の等級・事故有等級適用期間などを決定するうえで、その事故がなかったもの(ノーカウント事故)として取り扱います(*3)
〈特則適用の主な条件〉主な条件として@のすべて、またはAのすべて(*4)を満たす場合に上記のとおり取り扱います
@、イ、お車同士の事故の発生に関して、ご契約のお車の所有者および使用または管理していた方に過失がないこと
ロ、相手方のお車の所有者が、ご契約のお車の所有者と異なること
ハ、相手方のお車の登録番号と合わせて、その運転者または所有者が確認できること
A、イ、ご契約のお車の欠陥やハッキングなどを原因とする事故の発生に関して、ご契約のお車の所有者及び運転者に過失がないこと
ロ、欠陥やハッキングなどの事実がリコールや警察の捜査などの客観的な事実により確認できること
(*2)保険開始日が2013年9月1日以降の契約については、車両新価保険特約を適用してお支払いする保険金を除きます 2022年1月改定 車両新価保険特約を適用してもノーカウント事故になります
(*3)車両保険の免責金額の適用においても、この特則が適用される場合は事故件数に数えません
(*4)保険開始日が2019年4月19日以前のご契約については、Aの条件は適用しません

新車特約
(正式名称:車両新価保険特約)
オプション

車両保険のお支払い対象となる事故(盗難を除く)により、新車に大きな損害(*5)が生じ、改めて新車などに買替した場合に、実際にかかった再取得費用に対して保険金をお支払いします
(*5)次のいずれかの場合をいいます
イ、お車の修理費が車両保険金額の50%以上となる場合(ただし、車体の本質的構造部分に著しい損害が生じている場合に限ります)
ロ、お車が修理できない場合
※この特約は、保険開始日の属する月がご契約されるお車の初度登録年月の翌月から起算して11ヶ月以内である場合につけることができます
お支払いする主な保険金 A、車両保険金:新車などに買い替えた場合で、実際にかかる新車の再取得費用(車両本体価格+付属品+消費税)などについて「車両保険金額」を限度に保険金をお支払いします B、再取得時諸費用保険金:上記の車両保険金(車両新価保険特約が付いている場合)が支払われる場合に、再取得時諸費用保険金として次の通りお支払いします
イ、車両保険金額が100万円以下の場合---一律10万円
ロ、車両保険金額が100万円超300万円以下---車両保険金額の10%
ハ、車両保険金額が300万円超の場合--------一律30万円