JA共済

   

全損時諸費用
自動付帯

ご契約のお車が全損となった場合には臨時費用(車両共済金額の10%(20万円限度))をお支払いします

車両無過失事故
(正式名称:車両無過失事故に関する取扱い)

(1)組合は、この車両条項の共済金を支払う場合であっても、無過失事故については継続契約に適用する割増・割引等級及び事故有係数適用期間の決定にあたって、事故件数(*1)に含めない事故として取り扱います ただし、被共済自動車と衝突または接触した相手自動車の登録番号(*2)ならびに事故発生時の運転者または所有者(*3)の氏名もしくは名称および住所が確認された場合に限ります
(*1)共済事故の原因となった事故の合計件数をいいます
(*2)車両番号、標識番号または車台番号を含みます
(*3)次のいずれかに該当する者をいいます
 ア)自動車が所有権留保条項付き売買契約により売買されている場合---買主
 イ)自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合---借主
 ウ)ア)およびイ)以外の場合--------------------------自動車を所有する者

 

(2)(1)の場合において同一の事故に対し、この車両条項の共済金以外の共済金(注)が支払われる場合には(1)の取扱いは適用しません
(注)組合の定めるノーカウント事故として取り扱う共済金を除きます

 

(3)この共済契約が特別割増・割引契約である場合は、(1)の取扱いは適用されません

新車特約
(正式名称:車両新価保障特約)
オプション

なし ※2021年1月改定により追加 ご契約のお車が偶然な事故(盗難を除く)によって、所定の全損(修理費が新車価格相当額の50%以上となった場合等、共済約款において定めた状態となった場合をいいます)となった場合に、あらかじめ定めた新車価格相当額を共済金としてお支払いします また、この共済金を支払うべき場合には、新車価格相当額の10%(30万円を限度とします)を臨時費用としてお支払いします
この特約は、組合の定める基準によるほか、共済機関の末日がご契約のお車の初度登録の翌月から61ヶ月以内である場合またはご契約のお車の車両共済価額が新車価格相当額の50%以上に相当する額である場合に付加することができます
またこの特約は自家用8車種に付けられます

こくみん共済coop

全損時諸費用 なし

車両無過失事故
(正式名称:車両損害の無過失事故に関する特約)

「もらい事故」等で過失のない自動車同士の事故(相手自動車が特定できない「当て逃げ」は含まれません)であることが確定した場合、事故件数に数えない「ノーカウント事故」として取り扱います。

新車特約
(正式名称:新車買替特約(新車取得差額費用補償特約))

契約時に設定した新車価格相当額の50%以上の修理費の場合補償します。(盗難は対象外)

 

A)新たな自動車を購入する場合、被共済自動車と異なる車種および型式の自動車の入れ替えも可能です。
B)最初の車検の満了日の月末までに、マイカー共済の契約期間の満了日が含まれる場合にご契約いただけます。
C)契約いただける条件を満たさなくなった場合は契約更新時に自動的に取り外されます。