JA共済
全損時諸費用 |
ご契約のお車が全損となった場合には臨時費用(車両共済金額の10%(20万円限度))をお支払いします |
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車両無過失事故 |
(1)組合は、この車両条項の共済金を支払う場合であっても、無過失事故については継続契約に適用する割増・割引等級及び事故有係数適用期間の決定にあたって、事故件数(*1)に含めない事故として取り扱います ただし、被共済自動車と衝突または接触した相手自動車の登録番号(*2)ならびに事故発生時の運転者または所有者(*3)の氏名もしくは名称および住所が確認された場合に限ります
(2)(1)の場合において同一の事故に対し、この車両条項の共済金以外の共済金(注)が支払われる場合には(1)の取扱いは適用しません
(3)この共済契約が特別割増・割引契約である場合は、(1)の取扱いは適用されません |
新車特約 |
なし ※2021年1月改定により追加 ご契約のお車が偶然な事故(盗難を除く)によって、所定の全損(修理費が新車価格相当額の50%以上となった場合等、共済約款において定めた状態となった場合をいいます)となった場合に、あらかじめ定めた新車価格相当額を共済金としてお支払いします また、この共済金を支払うべき場合には、新車価格相当額の10%(30万円を限度とします)を臨時費用としてお支払いします |
こくみん共済coop
全損時諸費用 | なし |
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車両無過失事故 |
「もらい事故」等で過失のない自動車同士の事故(相手自動車が特定できない「当て逃げ」は含まれません)であることが確定した場合、事故件数に数えない「ノーカウント事故」として取り扱います。 |
新車特約 |
契約時に設定した新車価格相当額の50%以上の修理費の場合補償します。(盗難は対象外)
A)新たな自動車を購入する場合、被共済自動車と異なる車種および型式の自動車の入れ替えも可能です。 |