「自動車事故に起因する事故」によって被共済者が被った身体・財物の損害について、被共済者が賠償義務者に法律上の損害賠償請求を行う場合に、賠償義務者との交渉を弁護士に委任する際等に必要となる費用(着手金・報酬金等)に対して、共済金をお支払いします お支払いする共済金 共済金は次によりお支払いします
共済金の区分 |
共済金額(限度額) |
お支払いする共済金 |
弁護士費用等共済金 |
300万円 |
弁護士、司法書士、行政書士、裁判所等に対して支出した以下の費用 ●弁護士(司法書士・行政書士)報酬 ●訴訟費用 ●仲裁、和解または調停に要した費用 ●その他権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用 |
法律相談費用共済金 |
10万円 |
法律相談の対価として弁護士、司法書士または行政書士に支払われるべき費用 |
注意! 1回の事故で被共済者1名につき共済金額を限度とします ただし、弁護士費用等共済金における着手金・報酬金等の項目ごとの限度額は、約款に定める基準に従います 保障を受けられる方 弁護士費用保障特約の保障を受けられるのは次の方になります @記名被共済者 A記名被共済者の配偶者 B記名被共済者またはその配偶者の同居の親族 C記名被共済者またはその配偶者の別居の未婚の子 D@〜C以外の方で、ご契約のお車に搭乗中の方 E@〜D以外の方で、ご契約のお車の所有者 ※@〜Cの方については、@〜Cの方が所有する他の自動車に搭乗中の場合、保障対象とはなりません ※Eの方は、ご契約のお車について生じた被害に関する損害賠償の請求または法律相談を行う場合に限ります
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